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人事労務に関する相談・手続き

こんなお悩みはありませんか?
 スタッフが採用できない、すぐに辞めてしまう
 法改正、様式の変更、添付書類の変更などで、手続きがややこしい、時間がかかる
 スタッフの産休・育休について、質問されても答えられない

優秀なスタッフを採用したい、採用したスタッフを定着させたい、医院内でのお困りごとなど、ご相談頂けたらと思います。

社会保険労務士は、人事労務部門の外部の専門家として、しっかりと労務の土台の整備をさせて頂きます。土台がしっかりと正しく整うことで、スタッフの満足度が上がります。

よくお聞きするのが、昇給幅や、賞与額に関して、毎回悩んでいるというお声です。最低賃金改定の動向・法改正の動向・他社の動向に合わせて、適切な時期に、最適な昇給案・賞与案をご提案させて頂いております。場合によっては、新たに賃金制度の整備と賃金規程の改定、評価制度を導入し、各スタッフからより納得して頂ける賃金体系をお作りすることも可能です。結果として、優秀なスタッフに定着して頂け、スタッフが定着すると患者様の定着につながります。先生方は、より医院経営に集中して頂くことができます。

特によくご質問を頂く有給休暇に関しては、医院の休診日を増やすと医院の売上の減少となることから、長時間労働になりがちなケースもあり、人員不足でなかなか有給が取れないというお悩みです。要件に該当する場合は、法律上、年5日間の有給休暇の取得義務があり、時間外労働の上限規制もあります。適切な時間管理により、休診日を増やすこともなく、各スタッフの労働時間を減らし、有給休暇を取得できる環境へのご提案など、様々な方策が考えられます。

また、スタッフの人数が多い医院様ですと、入退社の手続きだけでも、書類の取りまとめや雇用契約書の作成など、多数の手続きが必要となります。保険証の作成はご本人様のために急いで進める必要があります。女性スタッフの多い医院様では産休育休もありますが、産休育休の手続きは申請期限が大変重要となり、育休中のスタッフの生活にも影響してきます。院長先生だけで進めることはできず事務スタッフに任せていても、患者様への対応へ入って頂くこともあるため、なかなか診療時間内に終わることができず、残業につながってしまう例もあります。

社会保険労務士事務所トリプティックは、電子申請にて対応させて頂きますので、添付書類の省略、様式変更への対応などに間違いがなく、スケジュール管理を確実に行い、スムーズに手続きを進めさせて頂きます。2000人規模の会社様の手続きを、ミスなくさせて頂いた経験がありますので、複雑な手続きも安心してお任せ下さい。